よくある質問 相続税Q&A相続税の税理士
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相続税の還付について
相続税の還付の手続きは面倒ですか?
実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。
相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。
最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません。
前の税理士に還付請求したことを知らせずに手続を行うことはできますか?
以前の申告の間違い探しをするわけではないので、税理士に対して後ろめたく感じる必要はありません。
相続税の還付請求を行う際、税務署に委任状を提出しますが、この委任状には還付を請け負った税理士の名前のみを記載すればよく、最初に相続税申告を行った税理士の名前を記載する必要はありません。税務署からの問い合わせや通知も新たな税理士になされるので、還付請求をしても最初に申告をした税理士に知られることはほとんどなく、迷惑をかけることもありませんのでご安心ください。
還付請求をするにあたって、他の相続人の同意は必要ですか?
他の相続人とあまり関係がよくないので、心配です。
還付請求はひとりだけでも行うことができ、他の相続人の同意は必要ありません。
相続税は自己申告制度であり、相続人各々が納税義務を負います。したがって、相続税還付の請求も各々が行うことができます。
ただし、減額の効果は相続人全員に帰属し、還付があった場合には他の相続人にも還付がなされます。還付の決定があった場合、遅かれ早かれ還付請求したことは相続人全員が知るところとなるので、できる限り相続人全員で手続を行うのが望ましいといえます。
減額の効果について詳しくは Q8を参照
還付請求をすると税務署に目をつけられませんか?
還付請求は、払い過ぎた税金について国税通則法に則って合法的に行う手続にすぎません。税務署の仕事は、あくまでも「適正・公平な税務行政の推進」であり、1円でも多く税金を徴収することではありません。その観点から、決められた税金を納めていない場合には、他の納税者との公平性から追加で徴収されるのです。逆に多く納めすぎている場合も公平とはいえません。税務署も課税上の公平の見地から、また適正な納税額の実現のため、前向きな姿勢で丁寧に対応してくれます。
そうは言っても、特に自営業の方など今後も継続的に税務署と関わり合いを持つ必要がある場合には、税務署とは良好な関係を保っておきたいとお考えでしょう。
税務署と言っても内部は様々な部署に分かれており、法人税は法人課税部門、個人事業者の所得税・消費税は個人課税部門、相続税・贈与税は資産課税部門とそれぞれ担当が分かれています。相続税の還付請求でのやり取りが所得税や法人税の関係で影響を与えることはありません。
税務調査を受けたのですが、これから相続税の還付請求はできますか?
税務調査を受けたということは、今後税額が変わることはないように思えるのですが。
税務調査を受けた後でも、相続税の還付請求は可能です。
税務調査では、申告漏れなどにより本来納めるべき納税額に足りない部分についての指摘はなされますが、相続税を多く納めすぎていたとしても親切に指摘してくれることはありません。もちろん、土地の評価算定方法が間違っていたとしても、指摘はなされません。
税務調査の内容は、金融資産に関するものが多く、土地の評価にふれないこともあります。
土地評価額の間違いが相続税払い過ぎの原因であることから、税務調査において主としてとりあげられないところで払い過ぎが発生している可能性もあります。税務調査を受けた場合、その後納税額が増えることはないかもしれませんが、減る可能性は大いにあるといえます。
相続後に売却した土地も、評価を見直すことができますか?
土地は、被相続人が亡くなった日を基準に評価を行います。そのため、相続後に土地を売却していたとしても減額することができます。
評価に必要な場合、相続人に相続当時の状況について質問したり、調査のために土地へ立ち入ったり、賃貸借契約書の提供などを求める場合があります。
相続税を物納していますが、その場合でも還付を受けることはできますか?
物納であっても、物納が収納決定された後であれば現金で納めた場合と同じように扱われます。還付ありとの判断がなされば、現金で還付を受けることができます。
相続で長男が現金、次男が土地を取得しました。相続税納付後に評価を見直したところ、次男が相続した土地の評価が下がり、相続税が還付されることになりました。
の場合、長男にも還付はありますか?
相続税の税額は、「全体の相続税×各人の取得割合」で計算します。次男の土地評価が下がれば全体の相続税が下がり、税額も低くなるので、長男にも還付が行われます。
ただし、長男が相続した財産の価格が下がるわけではないので、受ける還付額自体は小さいと考えられます。
還付された相続税に税金はかかりますか?
相続税の還付は、納めすぎた税金を返還してもらうことです。納税者のもとに戻ってきた還付金には、税金はかかりません。
ただし、還付加算金は所得税の対象となります。
還付加算金とは何ですか?
還付加算金とは、更正の請求が定められた期日中に処理されなかった場合に、その期日から支払決定日までの期間に応じて計算される利息相当額です。
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